静電気試験室

労働安全衛生規則の追加修正(第286条の2)により、平成8年4月1日から特定職場などでは帯電防止服・帯電防止靴の着用が義務付けられました。創業以来、働く人の安全を最優先に考えるミドリ安全では、ユニフォームメーカーとしては初めて恒温・恒湿ルームを設備した「静電気試験室」を設置。この試験室を 拠点に、帯電防止服などのさらなる安全と品質の向上を目指しています。

ミドリ安全の静電気試験室について

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恒温・恒湿ルーム
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ドラム回転式摩擦帯電装置(2台)
帯電電荷量測定装置(ファラディゲージ)
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静電気実験室入口
所在 埼玉県草加市
設備 ➢ 恒温・恒湿ルーム[広さ:16㎡、制御範囲:温度:-30℃~80℃・湿度10%~90%(RH)]
➢ ドラム回転式摩擦帯電装置
➢ 帯電電荷量測定装置(ファラディゲージ)
➢ デジタルマルチメーター
➢ 高圧安定化電源
➢ 表面電位計
➢ オシロスコープ
➢ 抵抗測定チャンバー

静電気による災害から働く人を守るために。
ミドリ安全だからできる、総合的な安全性の確保に努めています。

ミドリ安全は高精度の性能試験ができる
「静電気試験室」をいち早く設置しました。

帯電防止服や帯電防止靴のパイオニアとして、さまざまな環境に高品質のアイテムを送り出すミドリ安全。それらの商品づくりには常に徹底した品質管理が要求されますが、そのような状況の中で私達は、総合的な静電気対策がシミュレーションできる「静電気試験室」をいち早く設置。この試験室は、厚生労働省産業安全研究所の指導のもとで公的機関と同じ条件・方法で行われる高い信頼性を誇るもので、高精度の性能試験がこれまで以上に素早くできるようになりました。ミドリ安全ではこの試験室を最大限に活用し、これからも高品質・高性能商品をあらゆる環境に提案し続けます。

働く人の安全を確保するために、
帯電防止服の品質の向上に努めています。

労働安全衛生規則の追加改正(第286条の2)により、平成8年4月1日から特定職場などでは帯電防止服、帯電防止靴の着用が義務づけられました。これまで、静電気の放電による災害は後を断ちませんでしたが、この追加改正によって、働く人の安全の確保がさらに向上したといえます。また、働く人の安全を何より考えるミドリ安全でも、「静電気試験室」を最大限に活用し、帯電防止服の安全性の向上に全力で取り組むなど、品質面から働く人の安全を強力にバックアップ。静電気の放電による災害の撲滅に邁進しています。

労働安全衛生規則第286条の2(第一項)
(静電気帯電防止作業服等)

事業者は、第280条及び第281条の箇所
並びに第282条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。

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静電気発生のメカニズム

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静電気による災害を防ぐためには、
総合的な対策が求められます。

静電気の放電による災害を防ぐためには、「労働安全衛生規則第286条の2(第一項)」に記されているように、高品質の帯電防止服を着ることはもちろん、人体に発生した静電気を足元から漏洩させる帯電防止靴を着用するなど、総合的な対策が要求されます。ミドリ安全では、これまで培ってきた技術を結集させたクオリティの高い帯電防止服や帯電防止靴を始めとする数々のアイテムを、あらゆる職場環境に提案しています。いつも、幅広い視野から静電気対策に取り組むミドリ安全です。

JIS T-8118に規定している静電服とは

1)導電性繊維の入った生地を使用していること。(JIS L1094に規定/生地として帯電電荷量7μC/m2以下であること)
2)裏地(芯地)は表面積の20%以内であること。
3)やむを得ず、金属を使用する場合は着用時に表面に出ないこと。
4)規定の試験結果、帯電電荷量が0.6μC/着以下であること。
並びに第282条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。

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